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※ 今回の申請方法等を始め、「あいぱっちくらぶ」さんは様々な情報を提供して下さってます。 ※
| 保険申請の基礎(支給額の計算方法など) | |
| @ | 対象者 ⇒ 今回、健康保険の適応となるメガネは小児(9歳未満)の弱視・斜視及び先天白内障術後の 屈折矯正として用いる治療用の眼鏡及びコンタクトレンズです。 |
| 遠視・近視・乱視などでも矯正視力や両眼視機能、眼位置に異常が認められない場合は 保険が適応されない様です。医師による診断を確認して下さい。 |
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| A | メガネの作りかえの場合はメガネをかけていた期間などの条件があります。 ⇒ 5才未満は前回適用から1年以上 ⇒ 5才以上は前回適用から2年以上 |
| B | 支給額の計算方法は以下の通りです。 弱視用メガネは26,460円を上限として実際に払った金額の7割が給付されます。 (但し3歳以上9歳未満の場合) 例)3万円のメガネを購入した場合⇒購入金額の7割である21,000円が支給される 例)5万円のメガネを購入した場合⇒上限の26,460円が支給される |
| 但し審査の結果によって金額が変わりますのでご注意下さい。 | |
保険申請の手順(必要書類一覧) |
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| @ | 療養費支給申請書等 ⇒保険者が用意してくれます。申請の際、その場で記入することも可能です。 |
| A | 医師による証明書 ⇒療養に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成支持等の写し&患者の検査結果 この2点が記載された証明書類を申請時に提出する様、求めている様です。 よって日本眼科医師会発行の「医療費控除用処方箋」が薦められています。 |
| B | 領収証 ⇒治療用メガネの領収書 ポイントとしては3点あります。 1)宛名は本人(お子様)名で 2)具体的な「但し書き」を書く 3)記載金額は税込金額で |
| C | 口座番号と印鑑 ⇒保険申請を窓口で行う場合には医療費の支給が認められた場合、 お金の振込先である口座番号と印鑑が必要です。 |
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